建物合体登記

数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(がったい)といいます。建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。

参考図:建物合体の例

合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務があります。

ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。

参考図:建物合体にならない例

また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになります。

その他、詳しくはお問い合わせください。

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ

025-792-8911

お気軽にご連絡ください。

<受付時間>
平日9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

プロフィール

五十嵐正浩です

新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士・土地家屋調査士
五十嵐正浩事務所

住所

〒946-0011
新潟県魚沼市
小出島1209番地9

受付時間

平日9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

ブックマークに登録