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建物を取り壊した場合に必ずしなければならない「建物滅失登記」について説明します。
建物滅失登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
その建物の所有者に申請義務があります。
建物の滅失の登記がなされると、その建物の表題部に抹消の表示がされて登記簿は閉鎖されます。
また、建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関する登記は残ったまま登記簿が閉鎖されます。
建物滅失登記の手続きは、次のような流れで進めます。
建物滅失登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
法人の場合--印鑑証明書、資格証明書(同一の法務局の場合は省略可)
個人の場合--印鑑証明書
焼失の場合は消防署の証明書--り災証明書
2.委任状
3.住民票--登記上の住所と現住所が変更している場合。
4.相続証明書--登記上の名義人が死亡している場合。
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
おおむね ¥48,000 (消費税・立替金別)程度です。
その他、複雑さや添付書類で個々に異なります。
※詳しくはお問い合わせください。
Aさんから土地を購入し、建物を新築したのですが、登記簿には、Aさんとは全く関係のないBさん所有の建物が記載されていました。私はどうすればいいのでしょうか?
建物滅失登記は、建物が滅失した時から1ヶ月以内にその所有者が申請しなければなりません。
所有者が死亡したときは、その相続人から相続証明書を添付して申請することになっています。また、所有者が変更したときは新所有者から申請することも可能です。
この事例を推測すると、Bさんの建物はかなり昔に取り壊したもので、土地の所有権が代々移り変わったにもかかわらず、この建物だけが登記上残ってしまったようです。
この場合、Bさんの相続人がわかればいいのですが、不明な場合は法務局の登記官に対して、現地調査のうえ職権によって建物の抹消登記をするように申し出をすることができます。
もし滅失登記を申請するか、滅失登記の申し出をしなければ、今後いつまでも建物登記簿に残ることになってしまいます。
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新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。