地図訂正の申出

土地の登記記録には、所在、地番、地目、地積が記録されていますが、それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。そこで、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてあります。

その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」いわゆる公図が備え付けられています。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合、正しい表示に訂正することを地図訂正といいます。

地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。

実務上は、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に地図を調査しますので、そこで地図の誤りを発見したとき、地図訂正の申出をいっしょに行うことになります。

地図訂正の申出には隣接地所有者の承諾が必要で、関係者が多い場合には、相当の時間と手間を要します。

申請の流れ・期間・費用について

測量範囲、境界の確定状況及び地形によって変わります。

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五十嵐正浩です

新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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