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登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、地積更正(ちせきこうせい)登記と言います。
登記記録に記録された面積と実際の土地の面積が異なる場合には土地地積更正登記をする必要があります。
地積を更正するケースとしては次のようなものがあります。
平成17年に不動産登記法が改正され、分筆登記の際には、事前に地積更正が必要なケースが多くなりました。
土地登記情報(登記簿)の地積が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。地図訂正を伴う場合は地図も修正されます。
土地地積更正登記の手続きは、次のような流れで進めます。
場合によっては境界杭の復元埋設等の業務が必要になります。
土地地積更正登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
¥300,000〜 (消費税・立替金別)
一宅地の業務実績で多い価格帯は25万〜40万円ですが、
下記の諸条件により価格が変動します。
これ以外にも様々な条件が費用に影響します。
※詳しくはお問い合わせください。
自分の土地に家を建てる際に、業者が測量したら土地の面積が登記簿より9平方メートル少ないことがわかりました。境界杭はちゃんと入っているのですが、どうしたらいいのでしょうか?
境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。
その理由としては、
等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な測量により確認してみることが必要です。
また、登記簿面積を実測面積に修正する登記(地積更正登記)をしておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ最良の備えにもなることでしょう。
お役立ち情報
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新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。