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隣の土地と自分の土地との間には境界があるわけですが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印がなければ隣の土地と区別できませんね。その目印としての役割を果たすのが境界標です。
境界標は通常境界の折れ点に設置します。これにより境界標と境界標を結ぶ線が境界線であることがわかりますので、地面に境界線が引いてあるのと同じ事になるのです。
境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理がしやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
また、塀などの構作物を築造する場合にも、境界標は必要です。
もし境界標がない場合は、法務局や道路管理者(県、市役所等)で調査した結果に基づいて測量し、境界標を設置しなければなりません。隣接地の所有者および道路管理者の立会も必要になります。
境界標の設置(復元)は、おおむね次のような流れになります。
境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありませんが、永続性のある石杭やコンクリート杭、あるいは金属標(プレート、鋲)等を用いるのが一般的です。
下の写真は、上段がコンクリート杭、下段が金属標(プレート)の設置例です。
各種の境界標杭はこちらをご覧ください→境界標一覧表.pdf
測量範囲、境界の確定状況及び地形によって変わります。
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