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建物を増築した場合に必ずしなければならない「建物表題変更登記」について説明します。
建物表題変更登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。
その建物の所有者に申請義務があります。
不動産登記簿の表題部に変更が記載されます。
建物表題変更登記の手続きは、次のような流れで進めます。
建物表題変更登記の登記申請業務は土地家屋調査士が行います。
建物表題変更登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
一般的な住宅であれば
91,000円 (消費税・立替金別)程度ですが、他の登記も必要となる場合もあります。
例えば、滅失登記、又は地目変更登記がともなう場合は
131,000円 (消費税・立替金別)程度
他にも、
等、様々な条件が費用に影響します。
※詳しくはお問い合わせください。
今住んでいる家が手狭になってきたので増築か改築を考えています。増築または改築した際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表題部の変更の登記が必要になります。
次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指したり、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思いますが、建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。
登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記になります。
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新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。