相続手続

死亡された方(被相続人と言います)の遺産は、死亡時より相続人の共有となります。

被相続人が遺言書を残している場合には、原則は遺言書どおりに財産を相続します。

(遺贈の場合もあります。)

遺言書が無い場合には、相続人全員により話し合いによる分割が行われます。

民法で定める法定割合によって遺産を分けても構いません。

手続の流れ

 1.死亡・・・相続の発生

 2.遺言書の有無の確認

  ・ 被相続人の意思が残されている場合、原則その意思を尊重する事になります。

  ・ 自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続を行う必要があります。

  ・ 公正証書遺言の場合には、遺言執行者が指定されていれば、その方が遺言の内容を

      実行して行く事になります。

  ・ タンスの中等を隈なく探していただきます。

 3.相続人の調査・戸籍収集

  ・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本等を収集して、相続人を確定します。

  ・ 法定相続人の戸籍謄本も必要となります。

  ・ 相続関係説明図を作成します。

 4.相続財産の調査

  ・ 不動産、預貯金、有価証券、自動車、ゴルフ会員権等のプラス財産の調査。

  ・ 借金、保証人、税金の未払い分、住宅ローン等のマイナス財産の調査。

  ・ 一人の方が全部を相続する場合は問題がありませんが、複数の相続人で分割する場合は、

      財産目録を作成します。

 5.相続放棄の検討、申述書の提出

  ・ 債務が多い場合等に放棄を行いたい方は、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を

      提出します。

      これは、自己の為に相続を知った時から3カ月以内に行う必要があります。

 6.所得税の(準)確定申告と納税・・・死亡後4カ月以内

  ・ 申告と納税が必要な方とそうで無い方がいます。

   申告は税理士が税務署に行います。

 7.遺産分割協議

  ・ どのように遺産を分割するのかを相続人全員で協議します。

   その結果を遺産分割協議書として相続人全員で署名捺印します。

   全員の印鑑証明書が必要です。

 8.実際の分割手続

  ・ 相続登記は司法書士が法務局に行います。

  ・ 預貯金は相続をする人が金融機関に出向いて払戻し手続を行います。

  ・ 自動車は陸運局で名義変更をします。

 9.相続税の申告と納税・・・死亡後10カ月以内

  ・ 相続財産が基礎控除額を超える場合に行います。

  ・ 相続税申告は税理士が税務署に行います。

※ 司法書士、税理士は当事務所とお付き合いのある信頼のおける先生をご紹介致します。

※ ご希望により家系図作成業務も行っています。過去帳との対比も行い好評です。

期間・費用について

・ 相続財産の内容(マイナス財産も)、相続人の数、遺産分割協議書の進行状況等によって変わります。

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五十嵐正浩です

新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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