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農地転用許可申請とは、農地を農地以外の土地(宅地、駐車場、工場、山林等)のものに変える場合に、県知事の許可を受けて行うものです。この許可を受けなければ自分のとちでも勝手に埋め立てたり、造成する事は出来ません。
4ha(4,000㎡)までは、県知事許可となります。
4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。
農地転用をする主なケースとしては、次のものがあります。
◎農地法第4条の許可
自分の農地を住宅、資材置場等にしたい場合に行います。
◎農地法第5条の許可
売買、贈与等により、譲受人が農地所有者から権利を譲り受けて、住宅、工場、駐車場等にしたい場合に行います。
売買、贈与等よる「所有権移転登記」もこの許可がなければ行うことが出来ません。
多い事例として、父の所有地に息子がマイホームを建てるケースがこの許可となります。
(地代は無償でも農地法第5条許可は必要です。)
農地転用する場合には、次の許可基準があります。
・ 転用目的のとおりに供する事が確実であると認められる事。
・ 周辺農地に支障を及ぼす恐れが無いこと。
・ 一時転用の場合には、転用後に原状回復される事が確実に認められる事。
許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、許可は受けたものの事業計画通りに転用されない場合には、農地法違反となります。
許可証に記載された内容に変更が生じた場合には、事業計画変更届を提出して、知事の承認を受ける必要があります。
違反転用についての罰則は、3年以内の懲役又は300万円以下の罰金等があり、厳しいものとなっています。
農地法第5条の許可手続きは、次のような流れで進みます。
(例)魚沼市内の農地300㎡を一般住宅用地として売買するケース。
1.市役所、法務局調査
2.現地調査
3.必要書類の取り寄せ
4.農地転用申請書作成、申請、売買契約、手付金
(魚沼市の場合、毎月15日が申請の締切りとなります。)
5.農地法の許可
(魚沼市の場合、申請月の翌月20日頃が許可日となります。)
6.残金決済、登記書類の引渡し、現地の明け渡し
7.所有権移転登記(司法書士が行います。)
8.工事の着手→完了
9.県知事へ「工事完了報告書」の提出
10.土地地目変更登記(農地→宅地)
※ご依頼から許可までは、通常2ヵ月程度かかります。
1.農地転用許可申請書
2.登記事項証明書
3.法人の登記事項証明書(法人の場合)
4.定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
5.地図の写
6.位置図
7.計画平面図(配置図、平面図、立面図)
8.位置選定理由書(駐車場、資材置場などの場合)
9.資金計画申出書
10.資金を証する書類(1千万円未満又は個人住宅の場合は不要)
11.土地改良区の意見書(土地改良の地区内の場合)
※転用の内容により、上記の書類以外の書類を必要とする場合もあります。
¥90,000 (消費税・立替金別)程度
一般住宅の転用ケース。
条件によって費用は変わります。
※詳しくはお問い合わせください。
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新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。