農地転用許可申請

農地転用許可申請とは、農地を農地以外の土地(宅地、駐車場、工場、山林等)のものに変える場合に、県知事の許可を受けて行うものです。この許可を受けなければ自分のとちでも勝手に埋め立てたり、造成する事は出来ません。

4ha(4,000㎡)までは、県知事許可となります。

4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。

どんな時にするのか?

農地転用をする主なケースとしては、次のものがあります。

◎農地法第4条の許可

  自分の農地を住宅、資材置場等にしたい場合に行います。

◎農地法第5条の許可

  売買、贈与等により、譲受人が農地所有者から権利を譲り受けて、住宅、工場、駐車場等にしたい場合に行います。

  売買、贈与等よる「所有権移転登記」もこの許可がなければ行うことが出来ません。

  多い事例として、父の所有地に息子がマイホームを建てるケースがこの許可となります。

  (地代は無償でも農地法第5条許可は必要です。)

農地転用の許可基準について

農地転用する場合には、次の許可基準があります。

 ・ 転用目的のとおりに供する事が確実であると認められる事。

 ・ 周辺農地に支障を及ぼす恐れが無いこと。

 ・ 一時転用の場合には、転用後に原状回復される事が確実に認められる事。

農地法違反について

許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、許可は受けたものの事業計画通りに転用されない場合には、農地法違反となります。

許可証に記載された内容に変更が生じた場合には、事業計画変更届を提出して、知事の承認を受ける必要があります。

違反転用についての罰則は、3年以内の懲役又は300万円以下の罰金等があり、厳しいものとなっています。

手続きの流れ・期間

農地法第5条の許可手続きは、次のような流れで進みます。

(例)魚沼市内の農地300㎡を一般住宅用地として売買するケース。

 1.市役所、法務局調査

 2.現地調査

 3.必要書類の取り寄せ

 4.農地転用申請書作成、申請、売買契約、手付金

   (魚沼市の場合、毎月15日が申請の締切りとなります。)

 5.農地法の許可

   (魚沼市の場合、申請月の翌月20日頃が許可日となります。)

 6.残金決済、登記書類の引渡し、現地の明け渡し

 7.所有権移転登記(司法書士が行います。)

 8.工事の着手→完了

 9.県知事へ「工事完了報告書」の提出

10.土地地目変更登記(農地→宅地)

  ※ご依頼から許可までは、通常2ヵ月程度かかります。

必要書類

 1.農地転用許可申請書

 2.登記事項証明書

 3.法人の登記事項証明書(法人の場合)

 4.定款又は寄附行為の写し(法人の場合)

 5.地図の写

 6.位置図

 7.計画平面図(配置図、平面図、立面図)

 8.位置選定理由書(駐車場、資材置場などの場合)

 9.資金計画申出書

10.資金を証する書類(1千万円未満又は個人住宅の場合は不要)

11.土地改良区の意見書(土地改良の地区内の場合)

 ※転用の内容により、上記の書類以外の書類を必要とする場合もあります。

費用について

¥90,000 (消費税・立替金別)程度

一般住宅の転用ケース。

条件によって費用は変わります。

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新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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