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農振除外の申出とは、農地転用許可申請したい農地が、農業振興地域内の「農用地区域」に入っている場合に、市に対して農用地区域から除外して欲しい旨の申出をする手続の事を言います。
申出をしたからといって、必ず農振除外される訳ではありませんので注意が必要です。
農振除外をするには、市の農用地利用計画を変更する必要があり、下記の4つの要件をすべて満たす時のみ、農振除外が出来ます。
1.農用地区域に代替できる土地が無いこと。
2.農振除外した事により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れが無いこと。
3.農振除外した事により、農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れが無いこと。
4.土地改良事業等の完了後、8年を経過している土地であること。
農振除外の手続は、次のような流れで進みます。
1.市役所、法務局調査
(はじめに、市役所で農用地区域内外の有無を調べます。)
2.現地調査
(隣地への影響及び排水路に注意し現地調査を致します。)
3.市役所への事前相談
4.必要書類の取り寄せ
5.農振除外申出書の作成、提出
6.農業団体(農業委員会、農協、土地改良区等)との協議調整。
(以下6〜12は役所側での流れです。)
7.農業振興地域整備計画変更案の作成⇒県からの回答
(この県からの回答がポイントです。)
8.農業振興地域整備計画変更案の公告・縦覧等(30日間)
9.農業振興地域整備計画変更案の作成に対する異議申出期間(15日間)
10.農業振興地域整備計画の変更協議(以下10.11.12まで通常20日間)
11.県知事の同意
12.農業振興地域整備計画の公告、除外を行う旨の通知
この通知が来て、はじめて農地転用許可申請が行える事になります。
農振除外の受付は、年に数回(3、4回)しか無く、申出から除外を行う旨の通知まで、半年程度かかっています。
事案によっては、もっと長くかかるケースもあります。
1.農振除外申出書
・ 目的及び必要性
・ 事業の緊急性
・ 面積規模算定の根拠
・ 代替可能な土地が無い理由
・ 事業計画(名称、工期、建築面積等)
・ 付近の農地又は農作物に被害を与える事が予想される場合は、その内容及び被害防除の内容
・ 排水計画
2.建物又は工作物の配置計画図
3.建物等の計画、平面図、立面図
4.申出地見取図
5.排水計画図
6.隣地同意書
7.土地所有者同意書
¥50,000〜150,000 (消費税・立替金別)
500㎡程度までの農振除外申出のケース
条件によって変わります。
※詳しくはお問い合わせください。
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新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。