土地の払下申請

払下申請(はらいさげしんせい)とは、道路法又は河川法の適用の無い、旧道路又は旧水路で、既にその用途性が無い場合に、市に対して「売って下さい。」と言う申請手続の事です。

払下げ1

又、現況が存在している場合でも、道路又は水路を外周に回する事によって、支障が無い場合には、新しく出来る道路又は水路部分を、市に寄附採納する事で、敷地を有効に利用する事が可能です。

事前に市との協議が必要です。

払下げ2

どんな時にするのか

払下申請をする主なケースとしては、次のようなものがあります。

 ・ 既に自己の敷地として、一体的に利用している場合。

  (宅地、田、畑、資材置場等)

 ・ 住宅、物置、工場等を新築、増築する時に敷地を有効的に利用したい場合。

  払下申請をする事が出来るものは、通常隣接土地の所有者です。

  現地に旧道路又は旧水路の形状が無い場合でも、測量して昔の境界を復元します。

 隣接所有者からは、

  ① 境界を確認した事。

  ② 申請人が払下申請をする事に同意する旨の書面に署名・押印していただきます。

  ③ 区長(町内会長)、農家組合長等の利害関係人からも、申請人が払下をする事に同意する旨の

       書面に押印していただきます。

申請義務について

申請義務はありません。が無断で使用している事は好ましい事ではありません。

気付いた時点で払下を行う事が望ましいです。

払下申請がなされると

払下申請がなされ、登記手続まで完了すると、新たに土地の地番が付きます。

法務局の地図にも正式な地番が記載されます。

合筆出来る条件が整えば、合筆登記をするとスッキリした形で、土地登記簿、地図が出来ます。

払下げ3

手続の流れ、必要な書類等

払下申請の手続は、次のような流れで進みます。

  1.法務局、市役所等資料調査

  2.現地調査

  3.市役所への事前相談

    (払下げ可能性、土地代金の概算)

  4.隣接者への事前同意

  5.事前仮測量

  6.立会依頼

  7.立会  

  8.測量

  9.境界標埋設

 10.図面作成

 11.境界確認承諾印受領

 12.払下同意印受領

       (隣接者、区長等の利害関係人)

 13.公有財産用途廃止及び売却申請(市) 

 14.売買代金決定、契約、代金支払

 15.土地表題登記

 16.所有権保存登記

土地の払下申請手続きに必要な書類には、次の様なものがあります。

  1.委任状

  2.現況平面図

  3.土地利用計画図

  4.境界確認書

  5.払下同意書

  6.土地所在図

  7.地積測量図

※必要な書類は条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

費用について

¥450,000〜 (消費税・立替金別)

境界確定測量、現況測量、払下申請、土地表題登記、所有権保存登記(司法書士が行います)

※市に支払う土地代金は別途必要です。事前に市担当課で土地代金の概算を調べたうえで進めます。

下記の諸条件により価格が変動します。

 ・ 地域区分により難易度が変わります。(例:都市部・農村部)

 ・ 前面道路が国道かどうか

 ・ 道路が私道の場合、共有者の数が多くないかどうか

 ・ 隣接地の数が多いかどうか

 ・ 境界杭があるかどうか

 ・ 隣接地の所有者が立会に協力してくれない場合

 ・ 隣接地が相続地で相続人が多い場合

 ・ 隣接地が相続地で相続人のうち、行方不明者がいる場合

 ・ 隣接地が共有地で共有者が多い場合

 ・ 隣接地が共有地で共有者のうち、行方不明者がいる場合

 ・ 面積が広大かどうか

 ・ 公共基準点が近傍にあるかどうか

 ・ 法務局に提出されている地図及び地積測量図が現地と一致するかどうか

これ以外にも様々な条件が費用に影響します。

※詳しくはお問い合わせください。

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ

025-792-8911

お気軽にご連絡ください。

<受付時間>
平日9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

プロフィール

五十嵐正浩です

新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士・土地家屋調査士
五十嵐正浩事務所

住所

〒946-0011
新潟県魚沼市
小出島1209番地9

受付時間

平日9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

ブックマークに登録