払下申請がなされると

払下申請がなされ、登記手続まで完了すると、新たに土地の地番が付きます。

法務局の地図にも正式な地番が記載されます。

合筆出来る条件が整えば、合筆登記をするとスッキリした形で、土地登記簿、地図が出来ます。

払下げ3

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五十嵐正浩です

新潟県魚沼市の行政書士・土地家屋調査士五十嵐正浩事務所です。土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。登記・測量に関してお悩み事がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士・土地家屋調査士
五十嵐正浩事務所

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新潟県魚沼市
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